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京都市:令和6年度、太陽光発電設備義務化に伴う上乗せ設置促進補助金の募集について(8月6日改定)

2024.08.22

京都市は、京都市地球温暖化対策条例に基づき、

建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)に太陽光発電設備の義務化となりました。

そこで、太陽光発電設備を設置しようとする場合に、

その設置費用、太陽光発電設備に付帯する蓄電池の設置費用を支援する補助金を募集を開始しております。

 

条例に定める基準量に1kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する場合の支援内容

 

補助対象者

京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)において、

太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人

 

変更点

令和6年度からは、補助対象となる建築物を既存建築物や小規模建築物にも拡大し、募集を開始しました

令和6年8月6日に要綱を改正し、対象となる補助対象設備の工事請負契約締結日を変更しました

 

太陽光発電設備 

FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。

補助対象設備で発電した電力の自家消費割合が次の割合以上であること。

家庭用:30%、業務用:50%

補助率 5万円/kW 補助額 900万円 (その他、設備設置費用に係る上限あり)

 

蓄電池

本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること。

導入価格(工事費込み・税抜き)が次の価格以下であること。

庭用:15.5万円/kWh、業務用:19.0万円/kWh

補助額 導入費用の1/3(工事費込税抜)上限100万円(災害時に地域で電力を提供する場合は上限200万円)

 

期間

・ 補助対象設備に関する工事請負契約の締結日が、以下の期日以降であること。

(ア)  新増築時に設置する場合 令和4年7月15日以降

(イ)  既存建築物に設置する場合 令和6年4月15日以降

・令和6年8月6日に要綱を改正し、対象となる補助対象設備の工事請負契約締結日を変更しました。

・令和6年8月6日以降に交付申請をするものについては、上期日内に設置したものが対象となります。

・ 補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年3月15日までに完了したうえで実績報告を提出できること。

 

ただし、新増築建築物において、補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、

令和7年4月1日から令和8年3月15日までに完了する場合は、

令和6年度の補助対象設備の工事着手前に、事業開始承認申請を行っていただき、

令和7年度に改めて申請いただくことで、補助対象とする予定です。

 

詳細につきましては 以下の京都市のサイトをご覧ください

 

京都市:令和6年度京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金の募集について (kyoto.lg.jp)

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